起業すると儲かる?不用品回収の開業に必要な資格や許可とは

起業すると儲かる?不用品回収の開業に必要な資格や許可とは

「不用品回収業を起業したい!」
「開業したからには儲けたい!」

こうした考えのもと、不用品回収業をはじめる方が年々増加してきています。

しかしながら、不用品回収業を開業するためには何からはじめたらいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

不用品回収業は、世の中にある様々な業種の中でも比較的低予算で起業ができるサービスの一つです。また、手続きの方法さえ知っていればスムーズに開業をすることができます。

しかし、必要な資格の準備や手続きの順番を誤ってしまうと、せっかくの開業が頓挫してしまいかねません。

本記事では、不用品回収業を開業するために必要な資格と、儲けるための効率的な集客方法をご紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

CHECK

この記事を読むと以下のことが分かります。

  • 不用品回収業の開業の仕方
  • 開業するために必要な資格
  • 儲けるための集客方法

不用品回収とは?

不用品回収とは、「必要としなくなった物」や「壊れてしまった物」を回収して廃棄物処分業者に処分を依頼をする、もしくはリサイクルをすることを指します。

そして、不用品回収を仕事としている会社を「不用品回収業者」と呼びます。

不用品を回収するという言葉だけを聞くと誰にでも簡単にできそうな作業ではありますが、回収方法によって適切な資格を取得しなければいけないことはご存知でしょうか?

また、相手とする顧客は一般家庭から法人にいたるまで幅広くあり、どの層を顧客にするのかによっても必要な資格が異なってくることとなります。

こうした資格については法律でも定められていることであるため、適切な資格を取得せずに不用品回収業を開業してしまうと罰則の対象にもなりかねません。

POINT

不用品回収業者として起業をしたいという場合は、適切な資格の取得が必要であるということを理解しておきましょう。

不用品回収業の資格の種類

不用品回収業を開業するために必要な資格は次の3つです。

  • 古物商許可
  • 一般廃棄物収集運搬許可
  • 産業廃棄物収集運搬許可

上記の資格はそれぞれ警察や市区町村の管理下にあり、資格を取得するためには必要書類の提出をして審査を受ける必要があります。

この審査を経て正式に許可がおりるまでに数週間から数か月ほどかかるため、すでに開業予定日が決まっている場合、早めに許可申請を済ませておくことが推奨されます。

しかしながら、不用品回収業を開業するにあたってこれら全ての資格を取得する必要はありません。資格の種類によって回収できる品物が変わるため、ご自身の事業内容に適した資格を取得しましょう。

ここからは、各資格の特徴や、資格を取得した時に回収できる品物の種類について詳しく解説します。

※不用品回収業に必要な資格は、特定の職に必要な「専門資格」ではなく、管轄場所の承認を得る「許可申請」のことを指しますが、本記事では一般的に多く使用されている「資格」という表現でご紹介させていただきます。

古物商許可

古物商許可とは、古物営業法で規定される古物を売ったり、買ったり、交換したりする際に必要な資格のことです。

ここでいう古物とは、1度使用された物、いわゆる中古品や、未使用品であるものの今後使用をするために取り引きがなされる品物のことを指します。

不用品回収業では、古物に該当する品物の買取や販売をおこなうケースが非常に多いです。不用品を廃棄物として回収するのではなく、リサイクル品として再利用・再販することで利益を得るといった目的があるためです。

不用品回収のサービスの一環として「買取サービス」をおこなっている業者に見覚えはないでしょうか?この買取サービスをおこなっている不用品回収業者は古物商許可の資格を取得している業者です。

顧客側からの立場で考えても、不用品をただ回収して費用を請求する業者よりも、買い取ってお金に換えてくれる業者に依頼をしたほうがメリットが大きいため、買取サービスをおこなっている不用品回収業者は人気となっています。

そのため、古物商許可の資格は不用品回収業を開業するうえで必ず取得しておいたほうが良いと思っておきましょう。

ただし、回収品の買取や販売を一切おこなわないという場合は、古物商許可の取得は必要ありません。

<<古物商許可の取得方法など詳細はこちら>>

一般廃棄物収集運搬許可

一般廃棄物収集運搬許可とは、一般廃棄物を収集・運搬するために必要な資格のことです。

一般廃棄物とは、家庭から排出されるゴミ、または事業活動に伴い発生するゴミのうち産業廃棄物に該当しないゴミのことを指します。

この許可を取得することで、一般廃棄物の対象となる不用品を運搬したり、保管したりできるようになるのです。

不用品回収業者は、一般家庭から出る不用品や粗大ゴミを回収することが主な仕事となるため、これらの廃棄物を法律に基づいて適切に回収するためにも「一般廃棄物収集運搬許可」は取得しておいて損はないといえます。

しかしながら、この一般廃棄物収集運搬許可は簡単に取得できるものではないというのが現実です。

一般廃棄物収集運搬許可の取得申請は管轄の市区町村宛てに届けることとなりますが、審査基準が非常に厳しく、市区町村側が一般廃棄物収集運搬業者の新規参入を必要とする状況でなければ申請を認めてはいけないと廃棄物処理法で決められています。

それでは、どうやって一般家庭の不用品を回収したら良いのかという疑問が生まれますが、不用品回収業を営むうえで最低限必要な資格については後ほど解説するため参考にしてください。

産業廃棄物収集運搬許可

産業廃棄物収集運搬許可とは、産業廃棄物の収集と運搬をおこなうために必要な資格のことです。

産業廃棄物とは、法人が排出するゴミの中でも、製造過程で出る廃棄物や不良品、事業所の解体に伴う廃材など、一般の廃棄物とは異なる特別な取り扱いが求められるゴミのことを指します。

法人を顧客として不用品回収業を運営したいという場合は、取得しておくべき資格といえるでしょう。

この産業廃棄物収集運搬許可を取得するためには、都道府県知事への申請が必要となります。条件を満たしていれば資格を取得することは可能となるため、一般廃棄物収集運搬許可よりも取得ハードルは低い資格となっています。

ただし、申請してから許可が出るまでに3ヵ月ほどかかるため、余裕を持って許可申請を出しておきましょう。

不用品回収で開業するために必要な資格とは?

不用品回収を開業する際に必要な資格を3つ紹介しましたが、必ず全ての資格を取得する必要はありません。

開業をするうえで、どのような不用品の回収を目的とするのか、どのような顧客を相手にするのかを定めたうえで、必要な資格を決めることとなります。

では、どういった時に、どの資格が必要となるのか見てみましょう。

だいたいは古物商許可があればOK

不用品回収業を開業する時は、とりあえず「古物商許可」の資格さえ取得していれば問題ないことが多いです。

古物商許可を取得すると、主に以下のことができるようになります。

  • 不用品の買い取り
  • 不用品買い取り後の修理
  • 買取品の国内販売や海外への輸出販売
  • 回収した不用品と別の商品との交換

いま営業中の不用品回収業者のほとんどがリサイクルショップに類似した形態で事業をおこなっており、不用品を廃棄物としてではなく、リサイクル品やリユース品として二次利用することを目的に回収しています。

そのため、「古物商許可」さえ取得してしまえば不用品回収をすること自体は可能となるのです。

不用品を廃棄物として回収するために必要な資格

回収した不用品をリサイクルするのではなく、廃棄物として回収し運搬する場合は、古物商許可だけでは営業できません。

一般廃棄物を扱う場合は「一般廃棄物収集運搬許可」の資格を、産業廃棄物を扱う場合は「産業廃棄物収集運搬許可」の資格を取得する必要があります。

ただし、先述でもご紹介した通り、一般廃棄物収集運搬許可は取得難易度が非常に高いため、誰でも許可を得られるというわけではありません。

産業廃棄物収集運搬許可は条件を満たすことで取得が可能とはなりますが、事前準備が必要となること、許可がおりるまでに日数がかかることは理解したうえで準備を進める必要があります。

不用品を処分するために必要な資格

上記でご紹介した各種資格は、不用品を「回収」するために必要な資格です。

回収した不用品を「処分」するには、また別の資格である「一般廃棄物処分業」もしくは「産業廃棄物処分業」の許可を取得する必要があります。

この廃棄物処分業許可を得ることで、廃棄物を焼却したり粉砕したり埋め立て処分したりなどといった、いわゆるゴミ処理施設がおこなうような廃棄物の最終処分が可能となります。

ただし、一般的には、不用品回収業を運営する際にわざわざ廃棄物処分業許可を得る必要はありません。

多くの不用品回収業者は廃棄物処分業許可を得ている業者と提携しており、回収した不用品を提携業者に渡して廃棄物の処理をしてもらうといった流れで対応しています。

廃棄物処分業許可を得ていないからといって不用品回収業を開業できないというわけではないため、安心してください。

不用品回収で開業するには?

「つまるところ何をしたら不用品回収業者として開業できるのか?」というと、次のことを準備しておけば開業が可能です。

  1. 古物商許可の取得
  2. 資金調達
  3. 開業届や各種申請書の提出

手順にそって詳しく見ていきましょう。

まずは古物商許可を取得しよう

開業する前に、最低限「古物商許可」の資格は取得しておく必要があります。

逆をいえば、古物商許可さえ取得しておけば不用品回収業を営むための資格の準備は完了となるのです。

古物商許可の申請は警察署でおこなうこととなりますが、正式に申請を出す前に、管轄の警察署に一度相談をしておくことをおすすめします。

許可を取得すること自体は難しくはないものの、申請方法を誤ってしまったり、書類に不備があったりすると申請が滞ってしまうこととなります。

スムーズに不用品回収業者として開業するためにも、古物商許可の取得準備と相談は前もって進めておきましょう。

資金調達をしよう

資金調達も忘れてはいけません。

日本政策金融公庫総合研究所の「2023年度新規開業実態調査」によると、開業費用の平均値は1,027万円のようです。
※2023年11月30日実施。7,032社(不動産賃貸業を除く)が対象。

他業種と比較すると低予算で開業できることが分かりますが、不用品回収業を開業するためには最低でも100万円は必要になるものと想定され、開業後の安定した資金繰りを考えると200〜300万円ほどは準備をしておいたほうが安心といえるでしょう。

また、個人の貯蓄で資金を賄えるのであれば問題はありませんが、資金調達が難しい場合や貯蓄に不安があるという場合は、金融機関からの融資を検討したり、開業仲間や親族から協力を得ることも考えておく必要があります。

不用品回収業に必要な開業資金

不用品回収業を開業する際に必要となる資金と内訳は次の通りです。

  • 事業所の家賃や設備費:20万円~
  • トラックの購入費:50万円~
  • ホームページ制作費:10万円~
  • 広告宣伝費:10万円~

不用品回収業者として営んでいくためには、事業所とトラックの準備は欠かせないものとなります。トラックは中古車であれば50〜100万円程度で購入することが可能ですが、新品ともなると300万円以上はかかることとなるため慎重に検討しましょう。

また、ただ開業をしただけではお客様は来てくれません。お客様を呼び込むためのホームページの準備をしたり、宣伝用の広告に費用をかける必要も出てきます。

ホームページ制作や広告宣伝は一個人でもおこなうことは可能ですが、効果的な集客をおこなうためには専門業者に相談をしたり代行運用してもらうことも検討しましょう。

KAKETSUKEは不用品回収業に特化したリスティング広告代理店です。集客でお悩みの方は、お気軽にご相談ください!

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開業届と申請書の提出をしよう

資金調達が完了したら、開業するための手続きをおこないましょう。

起業をするうえで「開業届」の提出は推奨されている手続きです。

また、開業届を正式に提出する前に、古物商許可や産業廃棄物収集運搬許可などの申請書の提出と許可取りが完了していなければなりません。

開業するための事務手続きは意外と多く大変だと感じることもありますが、しっかりと手続きを済ませておくことは自分自身のためになります。

起業をして安定した運営をおこなっていくためにも、開業届と各種申請書の提出は確実に済ませておきましょう。

開業届と申請書の違い

開業届とは、事業を始める際に提出が必要となる届出です。提出先は税務署となりますが、現在ではオンラインでも申請ができるようになっています。

申請書とは、古物商許可や産業廃棄物収集運搬許可など各種資格の申請書のことを指します。開業する手順の1つ目でも準備をしておく必要があるとご紹介しましたが、最低限、古物商許可の申請が通っていないと不用品回収業者として開業届を出すことはできません。

各準備を並行して進めることは可能ですが、古物商許可の申請書を提出して許可を得てから開業届を提出する、という流れとなることは覚えておきましょう。

開業届を出すメリット

実をいうと、開業届を提出しなくとも起業することは可能です。罰則なども特にありません。

しかし、1つの事業で定期的に収入を得る状態である場合は、開業届を出すことが推奨されています。これは不用品回収業に限らず一般的に開業をする際にいえることです。

なぜ推奨されているのかというと、開業届を提出することで「確定申告の際に青色申告ができる」というメリットがあるためです。

確定申告には白色申告と青色申告とがあり、どちらの申告を利用するかは申請者の自由となっていますが、青色申告を利用することで特別控除を受けることが可能となります。

この特別控除は、条件を満たすことで最大65万円の控除をうけることができるため税負担が軽くなるのです。

また、水道光熱費などの家事費用を事業費に含めることができたり、赤字が発生してしまった場合に3年間繰り越すことができたりもします。

起業後に安定して不用品回収業を運営していくためには、資金面を考慮して開業届を提出しておくことが大切だということがお分かりいただけるかと思います。

申請書に必要なもの

不用品回収業を営むうえで必要資格として、最低限「古物商許可」だけは申請しておく必要があるとお伝えしましたが、申請は手ぶらでできるものではありません。

古物商許可を取得するためには次のものを準備しておきましょう。

  • 住民票
  • 身分証明書
  • 証明書取得費用
  • 申請手数料
  • 法人登記簿費用(法人の場合)

上記は、事業所の管理者と、法人の役員となる人の全員分が必要となります。個人事業の場合は本人分のみで問題ありません。

また、提出に関しては管轄の警察署にておこないます。準備に不安があるという場合は、申請前に一度警察署の担当窓口で相談しておくと良いでしょう。

不用品回収で儲かるには?

ここまで準備を進められたら不用品回収業の開業完了です。

しかし、ここで全てが終わりというわけではありません。起業をしたからには、やはり儲かりたいというのは誰しもが思うことでしょう。

そこで、おこなうべきことが「宣伝」です。

多くのお客様を効率的かつ低予算で呼び寄せるためにも、有効的な宣伝活動が大切となってきます。

不用品回収業ではポスティングや紙面広告といったオフラインの宣伝手法よりも、オンラインでおこなう宣伝が有効的であり、リスティング広告やSEO対策、SNS広告などが人気の手法となっています。

<<不用品回収業のおすすめ集客方法はこちら>>

中でもリスティング広告はコストパフォーマンスが良く、短期間で効果が出やすい方法となっているため、不用品回収を開業したばかりの方におすすめの宣伝方法です。

しかしながら、リスティング広告などのオンライン広告は専門知識がなければ効果を最大限に引き出すことは難しいため、広告を出すことに不安がある場合は広告運用代理店に相談をしてみましょう。

POINT

広告代理店は全国に多数ありますが、不用品回収業で集客をしたいのであれば不用品回収業の広告運用に特化した代理店を選んで相談することをおすすめします。

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スギモト

シニアマーケティングディレクター。 10年にわたりリスティング広告を中心とした広告運用業務に従事。2013年からWEB広告運用者として実績を積み、マーケティングプランナー職を経て2020年に現在のポジションに就任。 不用品回収や害虫駆除といった駆けつけサービスのリスティング広告を得意としており、業界に特化した効果的な広告運用で各企業の売上改善に貢献。LP制作やSEO対策など集客の底上げを狙う提案も行っている。

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