古物商許可の取得方法は?申請に必要な書類や手数料を徹底解説!
古物を扱う事業を経営する方にとって「古物商許可」は必要不可欠な許可証です。
古物商許可を取得せずに営業をしてしまうと法律に違反してしまう可能性があるため、どういったケースで古物商許可が必要となるのかは知っておくことが重要です。
また、古物商許可を取得するためには、いくつかの手順をふむ必要があります。
そこで本記事では、古物商許可の取得の流れや、申請に必要な書類、費用について解説します。古物商許可の取得を検討している方は、ご参考ください。
この記事を読むと以下のことが分かります。
- 古物商許可の取得方法
- 申請に必要な書類と費用
- 古物商許可が必要となるケース
古物商許可とは
古物商許可とは、古物営業法で規定される古物を売ったり、買ったり、交換したりする際に必要な資格のことです。
簡単にいうと「古物を売買する際に必要な許可」ということになります。
不用品回収業やリサイクルショップ、古本屋、中古車販売、金券ショップなどの事業を経営する際は、基本的にこの古物商許可の取得が必要となります。
古物商許可を取得しなければ無許可営業をしてしまうこととなり、懲役3年以下または100万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意してください。
ただし、事業としてではなく、個人で使用するために買ったものを売ったり、無償提供されたものを売る場合は古物商許可を取得する必要はありません。
古物とは
古物営業法第二条では、「古物」を下記のように定義しています。
「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法より引用
こちらの古物営業法で定義している「古物」を要約すると以下の3種類となります。
- 一度でも誰かの手によって使用された中古品
- 一度市場に出て消費者の手に渡った未使用の新品
- 中古品に修理を施して何らかの付加価値を加えたもの
誰かが使用した中古品以外にも、一度購入した未開封のままの新品も古物に該当します。また、中古品を修理して使用できる状態にしたものも古物となります。
古物の種類と品目
古物商許可を取得する際、どの古物を扱うのかを選択しなければいけません。
選択する古物は、古物営業法にもとづき次の13種類から選ぶこととなります。
種類 | 品目詳細 |
1.美術品類 | 絵画、骨董品、工芸品、書画、彫刻など |
2.衣類 | 洋服、着物、帽子、布団、敷物など |
3.時計・宝飾品類 | 時計、宝石、貴金属、アクセサリー、小判など |
4.自動車 | 4輪自動車、そのほか関連部品(タイヤ、サイドミラー、カーナビなど) |
5.自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク、原付、そのほか関連部品(タイヤ、エンジン、マフラーなど) |
6.自転車類 | 自転車、そのほか関連部品(タイヤ、カゴ、サドルなど) |
7.写真機類 | カメラ、ビデオカメラ、双眼鏡、望遠鏡など |
8.事務機器類 | パソコン、コピー機、シュレッダー、レジスターなど |
9.機械工具類 | 家庭用電化製品、ゲーム機、電話機、医療機器など |
10.道具類 | 家具、CD・DVD、ゲームソフト、おもちゃ、楽器など |
11.皮革・ゴム製品類 | バッグ、靴、レザー製品、革製品など |
12.書籍 | 文庫本、漫画本、雑誌など |
13.金券類 | 商品券、図書カード、ビール券、コンサートチケットなど |
選択する際は、主にどの種類の古物を扱うかを決めること、加えて、その他に扱う予定がある古物を決めることとなります。
その他に指定できる古物は複数種類を選ぶことができますが、全種類選べばいいというわけではありません。必要最低限の種類に留めておくことが推奨されます。
実際に申請をする際に、選択した古物の取り扱い経験や知識を聞かれることもあり、応えられなければ虚偽申請だとして申請を通してもらえない可能性があるためです。
扱う予定のない古物については申請することを控えましょう。
古物商許可の取得方法
ここからは、古物商許可の取得方法について解説します。
古物商許可を取得する際の流れは次の通りです。
- 必要書類の準備
- 申請書の提出
- 審査
- 許可の交付
スムーズに申請を進めるためにも、各流れのポイントと注意事項を確認しておきましょう。
必要書類の準備
まずは申請に必要な書類を準備しましょう。
古物商許可の取得をする際に必要な書類は次の通りです。
書類 | 詳細 |
古物商許可申請書 | 管轄の警察署ホームページよりダウンロード可能もしくは警察署窓口でも受け取り可能 |
略歴書 | 事業主本人と、古物商管理者のものが必要 |
誓約書 | 事業主本人と、古物商管理者のものが必要 |
住民票の写し | 本籍地の記載があるものマイナンバーの記載がないもの |
身分証明書 | 本籍地で発行した身分証明書に限る |
営業所の登記簿謄本 | 必須ではないが必要な場合あり |
登記事項証明書 | 法人申請の場合は必須となる |
URL届出書(使用権限書類) | ネット売買を利用する場合は必要 |
上記は基本的な書類となり、地域によっては必要な書類が異なる場合があります。
基本的には管轄となる警察署のホームページに必要書類が記載されていますが、誤りなく全てを確実に揃えるためには一度管轄の警察署に相談をしておくことをおすすめします。
申請書の提出
準備をした申請書の提出窓口は、管轄の警察署となります。
管轄の警察署とは、自身が住んでいる場所の最寄りの警察署ではなく、古物商として経営する営業所がある地域を管轄している警察署のことを指します。
管轄が分からない場合は、各都道府県の警察署ホームページで古物商許可の案内を掲載しているページを確認しましょう。もしくは、最寄りの警察署に電話等で相談することで提出すべき警察署窓口を教えてもらえます。
また、実際に提出をする際は、直接警察署に赴くのではなく、事前に提出予約をすることをおすすめします。予約をすることで警察署側で日程の調整をしてくれるため、スムーズに受付を済ませることが可能です。
審査
古物商許可申請は、古物営業法に則り厳正に審査がなされます。書類を提出して終わりというわけではないことは理解しておきましょう。
審査のポイントとしては次のことに注意が必要です。
- 許可取得条件を満たしているか
- 提出書類に不足がないか
- 書類への記載内容に不備がないか
- 虚偽申請ではないか
そもそも、古物商許可を取得できる条件を自身が満たしているかどうかは重要なポイントです。せっかく書類を準備したのに条件を満たしていなかったとなれば意味がありません。古物商許可が取得できない条件「欠格事由」に関しては、後ほど解説します。
続いて、書類の審査がなされます。古物商許可の申請には大量の書類が必要です。1枚でも欠けていると申請が通らないため注意しましょう。
誤字脱字やサイン漏れにも注意してください。簡単な誤字であれば、その場で訂正印を押して修正することもできるため、訂正用の印鑑を持って行くことを推奨します。
書類に不備がないことが確認されたら、記載内容に虚偽がないかの確認がおこなわれて、申請が通るかどうかが判断されます。
許可の交付
審査を無事通ることができたら古物商としての許可が交付されます。
再度、管轄の警察署に赴き、古物商許可証を受け取りましょう。
受け取りの際は、認印と身分証明書を持参する必要があるため、持って行くことを忘れないでください。
古物商許可の欠格事由に該当すること
古物商許可を取得するためには一定の条件を満たす必要があります。逆をいえば、不許可になる条件があるということです。
これを「欠格事由」といいます。
古物商許可における欠格事由とは、次のことを指します。
- 犯罪歴がある
- 暴力団員である
- 破産手続きをしており復権を得ていない
- 住所が定まっていない
- 未成年者である
- 過去に古物商許可の取り消しをされている
上記は一部抜粋したものであり、より詳細に条件が定められている項目や、例外が存在する項目もあります。
詳しくは管轄の警察署ホームページを確認するか、警察署窓口で確認をおこなってください。
古物商許可の申請手数料
古物商許可を取得するには申請手数料を支払う必要があります。
手数料は19,000円です。
支払うタイミングは申請書を提出する際となるため、申請書と一緒に準備をしておきましょう。
また、支払い方法は警察署により異なります。窓口で現金支払いをする場合もあれば、事前に収入証紙を購入して窓口で提出する場合もあるため、支払い方法については事前に確認しておくことをおすすめします。
古物商許可が交付されるまでの期間
古物商許可の申請を出してから交付がなされるまでに、40日程度の期間を要します。
土日祝祭日や年末年始は審査日から除かれるため、平日で計算した40日間と考えておきましょう。
また、この期間は標準処理期間となっているため、絶対に40日で交付がなされるわけではありません。警察署によっては期間が短縮されたり延長されたりする場合があります。
古物商許可を必要とする事業を開業する際は、古物商許可が交付されるまでの期間について考慮しておく必要があるということです。
古物商許可プレートの掲示
古物商許可申請が受理され、古物商として営業を開始する際は、古物商許可プレートを作成して営業所に掲示しなければいけません。
古物商許可プレートは様式こそ決まっているものの、準備・購入自体は自身でおこなう必要があります。
入手方法としては、古物商防犯協力会の事務所で購入をおこなうか、インターネットで看板販売業者などから購入をするかの、いずれかが基本となります。
インターネットでの注文は手軽で安価であるというメリットがあるものの、注文時の刻印内容を誤って指示してしまうと使用できなくなってしまうため注意が必要です。
古物商許可が必要になるケース
ここまでの流れを全て完了させることで、ようやく古物商としての営業が可能な状態となります。
一通りの流れをご覧いただいて分かる通り、古物商許可は簡単に取得できるものではありません。
そのため、本当に古物商許可の取得が必要なのかどうかを、開業前にしっかりと考えておく必要があるのです。
古物商許可の取得が必要かどうかは事業形態によって異なりますが、次の取引がなされる場合は古物商許可が必要です。
- 使用済の品物を買い取って販売する
- 使用済の品物を買い取って、一部だけ販売する
- 使用済の品物を修理して販売する
- 使用済の品物を委託販売する
- 使用済の品物を別の品物と交換する
- 使用済の品物を海外に輸出する
- 買い取った中古品をレンタルする
- 一度取引された在庫処分品を販売する
- 一度取引された展示品を販売する
簡単にいうと「中古品の売買・交換」や「一度取引された未使用品の売買」という行為において、古物商許可が必要ということになります。
古物の扱いがメインとなる事業の開業を考えている方は古物商許可の必要性を確認しておきましょう。
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今回は、古物商許可の取得方法について解説しました。
古物商許可は、古物の売買や交換をおこなう事業では必須となる許可申請です。古物を扱う可能性のある事業を開業したい方は、古物商許可の取得を検討しておきましょう。
特に、不用品回収業を開業しようと考えている方で、古物商許可が必要なのかどうか悩むケースが多く見受けられます。
不用品回収業は古物商許可の取得が必要な業種であるため、本記事を参考に古物商許可の取得を進めてください。
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