開業前に知りたい!害獣駆除業で必要な資格や免許とは?
「害獣駆除業者の開業に必要なものは?」
「何の資格を取得しておくべき?」
「開業手続きの流れが知りたい」
という方は是非この記事をお読みください。
害獣駆除業は、人々が安心して生活するうえで重要な役割をもっている仕事です。
駆除対象となる害獣は一般家庭での対策は難しく、必然的に害獣駆除業者への依頼を検討することとなります。
それゆえに害獣駆除業者の需要は安定しており、害獣駆除業界で開業したいと考える方も少なくありません。
ただし、害獣駆除は法律上、一部を除き無許可でおこなうことが禁止されています。然るべき資格や免許を取得した後に開業をしなければいけません。
そこで今回は、害獣駆除業で必要な資格や免許、開業手続きについて詳しく解説します。これから害虫・害獣駆除業を開業したいという方は、ご参考ください。
この記事を読むと以下のことが分かります。
- 害獣駆除業で必要な資格や免許
- 開業するために最低限準備しておくべきこと
- 開業手続きの流れ
害獣駆除業に必要な資格とは?
まずは害獣駆除業に必要な資格や免許について解説します。
害獣駆除業は、有害となる生き物を相手に対策を施し、人や建物の安全性を確保することが仕事です。鳥獣に関する豊富な知識と狩猟に関する技術力が必要となります。
害獣駆除業として開業するために、取得すべき資格や免許について知っておきましょう。
ちなみに、害虫駆除と害獣駆除では必要な資格が異なるため、注意が必要です。
<<害虫駆除に必要な資格はこちら>>
害獣駆除に必要な資格の種類と取得方法
害獣駆除業に必要な資格は次の通りです。
- 狩猟免許
- 防除作業監督者
- 鳥獣管理士
- ペストコントロール技能士
- 鉄砲所持許可
上記の中でも、「狩猟免許」については必ず取得しておかなければなりません。
そのほかの資格は必須というわけではありませんが、害獣駆除業で安定して営業していくうえでは取得が推奨されます。
各種資格について詳しく解説します。
狩猟免許
狩猟免許とは、狩猟鳥獣として指定されている生物を捕獲するために必要な資格です。害獣駆除業者は必ず取得しておかなければならない免許となります。
そもそも、日本では法律により許可なく野生動物の保護や殺傷をおこなってはいけないと決められています。たとえ害獣に指定されている生物から農作物の被害に遭ったり、糞尿被害にあっていても許可なく駆除することは禁止されています。
しかし、鳥獣による実害が発生している状況で何も手を施さないわけにはいけません。一定の条件下で法律に基づいて許可を得ることが可能となります。
そうしたケースにおいて必要となってくる資格が「狩猟免許」となるのです。
狩猟免許には「第一種銃猟免許」「第二種銃猟免許」「わな猟免許」「網猟免許」の4種類があり、害獣の駆除方法によって習得すべき免許が異なってきます。
第一種銃猟免許
第一種銃猟免許とは、散弾銃やライフル銃を使用して狩猟する際に必要な資格です。
罠や網のみで狩猟をする場合、もしくは銃器のなかでも空気銃のみを使用するという場合は、第一種銃猟免許を取得する必要はありません。
また銃器を取り扱う関係上、第一種銃猟免許を取得する場合は、同時に鉄砲所持許可も取得しておく必要があります。鉄砲所持許可については後ほど解説します。
第二種銃猟免許
第二種銃猟免許とは、空気銃を使用して狩猟する際に必要な資格です。
罠や網のみで狩猟をする場合は別の免許が必要となるため、第二種銃猟免許を取得する必要はありません。
また、第一種銃猟免許を取得することで空気銃も扱うことができます。そのため散弾銃やライフル銃とあわせて空気銃も扱うという場合は、第一種銃猟免許を取得するべきかを検討すると良いでしょう。
そのほか銃器を取り扱う関係上、第一種銃猟免許と同様に、第二種銃猟免許についても同時に鉄砲所持許可を取得しておく必要があります。鉄砲所持許可については後ほど解説します。
わな猟免許
わな猟免許とは、罠を使用して狩猟・捕獲をする際に必要な資格です。ここでいう罠とは、「くくりわな」「はこわな」「はこおとし」「囲いわな」のことを指します。
わな猟免許は害獣駆除業でも必要不可欠な資格です。
害獣駆除業の主なターゲットは一般家庭に住み着いた害獣となります。住宅付近では銃器の使用が禁止されている関係上、必然的に罠を使用して捕獲・駆除することとなるため、わな猟免許が必要となるのです。
ただし、特例としてイエネズミと呼ばれるクマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミに関しては免許がなくとも誰でも駆除が許可されている害獣です。イエネズミだけを駆除対象としている場合は、わな猟免許も不要となります。
イエネズミ以外のアカネズミ・ヒメネズミや、アライグマ、タヌキ、ハクビシン、イタチなどを駆除対象としている場合は、わな猟免許が必要となります。
網猟免許
網猟免許とは、網を使用して狩猟・捕獲をする際に必要な資格です。ここでいう網とは、「むそう網」「はり網」「つき網」「投げ網」のことを指します。
網猟は主にカラスなどの鳥類、コウモリやウサギなどの小動物に使用をすることとなります。害獣駆除業を営むうえで、どのような害獣を駆除対象とするのか検討したうえで取得をしましょう。
また、はり網についてはノウサギとユキウサギのみ捕獲対象と定められているため、どの網を使用するかにも注意が必要です。
防除作業監督者
防除作業監督者とは、建物に被害を及ぼすネズミや害虫などの防除作業の監督をおこなうための資格です。
こちらの資格は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の施行規則第29条第3号イ及びロの規定に基づいて必要な知識や技能を習得することを目的としています。
ネズミは駆除対象としてのニーズが高いことが予想されるため、害獣駆除業者として取得をしておくべきといえるでしょう。
資格は、指定の講習科目の全工程を修了することで取得することができます。ただし、2〜5年以上の実務経験が必要です。
下記は資格取得の概要です。参考にしてください。
項目 | 詳細 |
資格名 | 防除作業監督者 |
受講料 | 60,000円 |
受験資格 | ・高等学校または中等教育学校を卒業後、該当業務を2年以上経験した方 ・該当業務を5年以上経験した方 ・上記と同等の基準の能力を有すると認められる方 |
修了証書の交付方法 | 講習科目の全工程を修了後に交付 |
鳥獣管理士
鳥獣管理士とは、鳥獣の管理に関する知識を身につけ、人と野生鳥獣との問題を技術的に指導できる資格のことです。
鳥獣とは、シカやイノシシ、クマ、小型の哺乳類、鳥類のことを指します。害獣駆除業の対象となる生物を含むこととなるため、資格を取得し、技術力を身につけておくことが推奨されます。
資格は、鳥獣管理技術協会(JWMS:Japan Wildlife Management Society)が実施している資格試験に合格することで取得できます。
下記は資格取得の概要です。参考にしてください。
項目 | 詳細 |
資格名 | 鳥獣管理士資格制度 |
資格の種類と取得目安 | ■1級 地域リーダーとして技術力・経験共に不足がない方 ■準1級 地域リーダーを目指している方 ■2級 鳥獣別の知識と技術を学んでいる方 ■3級 鳥獣管理にかかわる知識を学んでいる方 |
受験料 | ■1級 17,000 円 ■準1級 12,000 円 ■2級 15,000 円(昇級時 10,000 円) ■3級 7,000 円 |
受講資格 | 以下のいずれかに該当する方 ・大学等で鳥獣管理に関する科目を履修した方 ・JWMS認定プログラム制度を受講した方 ・JWMSの鳥獣管理CPD制度で単位を取得した方 |
認定証の交付方法 | 試験合格後に資格認定手続きをおこない取得 |
ペストコントロール技能士
ペストコントロール技術者(PCO:Pest Control Operator)とは、有害生物を管理・制御する資格です。
このペストコントロール技術者の資格は、害獣の防除に関する知識を身につけることが目的となります。したがって、害虫・害獣駆除業者としては必要不可欠な資格ということとなります。
資格は、日本ペストコントロール協会もしくは日本環境衛生センターが開催する養成講座を修了することで取得できます。
下記は資格取得の概要です。参考にしてください。
項目 | 詳細 |
資格名 | ペストコントロール技術者 |
資格の種類 | 1級:管理者レベル 2級:監督者レベル 3級:作業従事者レベル |
講座受講料 | 1級:137,600円 2級:85,300円 3級:61,300円 |
受講資格 | 年齢や性別、学歴、経験などは不問です。 害獣駆除業に従事する方は取得を推奨します。 なお、下記に該当する場合は講座受講をせずとも認証を受けることができます。 ・大学でPCOに関する科目を履修し、関連業務に1年以上従事している場合 ・短大または高等専門学校でPCOに関する科目を履修し、関連業務に2年以上従事している場合 ・PCO関連業務に3年以上従事している場合 |
技術認証票の交付方法 | 講座を受講後、必要書類を提出して2~3ヵ月後に交付 ※認証交付手数料13,200円が必要 |
鉄砲所持許可
鉄砲所持許可とは、銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)に基づき銃器を所持するための免許です。
害獣駆除をおこなう際に、銃器を使用する場合は必ず取得をしておかなければいけません。また、こちらは資格ではなく許可制度となるため、銃器1丁ごとに1件の許可を得る必要があります。
下記は許可取得の概要です。参考にしてください。
項目 | 詳細 |
名称 | 鉄砲所持許可 |
管轄 | お住まいの地域の警察署 |
費用 | 銃砲所持許可申請:10,500円 その他、申請に至るまで各講習や試験の受講と支払いが必要 ・猟銃等講習会:6,800円 ・教習資格認定:8,900円 ・射撃教習:30,000円~ など |
免許の期限 | 許可を得た日から3回目の誕生日まで(約3年間) 以降は3年ごとに更新が必要 |
銃砲所持許可の必要性
鉄砲所持許可は、銃を所持して取り扱うための免許であるため、害獣駆除業を営むうえで取得が必須というものではありません。害獣の種類によっては罠や網を利用するだけで駆除が可能なためです。
しかし、害獣駆除業者としてサービスの幅を広げたいのであれば、取得しておくべきだといえるでしょう。
猟銃を所持していることで駆除ができる害獣の種類が増え、依頼を受けやすい状況をつくることができます。したがって、売上拡大を望めることとなるのです。
害獣駆除業者として、どの種類の害獣を対象とするのか、どのような依頼まで受注可能とするのかを検討したうえで、鉄砲所持許可の取得についても検討してみてください。
害獣駆除で開業するには狩猟免許を取得しよう
害獣駆除業を開業するためには、最低限「狩猟免許」を取得しておく必要があります。
先述でも解説した通り、狩猟免許には4種類の免許があります。どの免許を取得すべきかは開業したい害獣駆除業の事業形態により異なるため、免許取得申請を出す前に予め決めておきましょう。
取得する狩猟免許の種類を決めたら、申し込みの手続きを進めます。
次でご紹介する狩猟免許の取得に関する情報を参考にしてください。
狩猟免許の試験内容と合格基準
まずは試験の内容と合格基準を知っておきましょう。
狩猟免許試験の合格率は80%程度と高めではあるものの、試験対策は必要であり、試験の内容や基準を知っておかなければ対策のしようがありません。
試験の種類と内容
狩猟免許の試験内容は次の通りです。
試験科目 | 詳細 |
①知識試験 | 法令や狩猟免許制度に関する知識、対象鳥獣の知識、猟具の知識などを試験 問題数:30問 制限時間:90分 |
②適性試験 | ■視力 ・第一種、第二種銃猟:両眼0.7、片眼0.3以上 ・わな猟・網猟:両眼0.5以上 ※一眼の場合は別途基準あり ■聴力 10mの距離で90dbの警音器の音が聞こえるか ■運動能力 ・四肢の屈伸が可能か ・挙手および手指の運動が可能か |
③技能試験 | ・鳥獣判別試験 ・猟具の取り扱い試験 ・目測試験 ※第一種・第二種銃猟のみ |
なお、①知識試験と③技能試験については得点70%以上が合格基準となります。
合格のための勉強方法
狩猟免許の試験では、狩猟に関する知識だけでなく、法律についてや、鳥獣に関する知識など、幅広く問われることとなります。自身が取得したい免許の種類に関してだけ勉強しておくだけでは不十分です。
そこで推奨されていることが、狩猟免許予備講習会への参加です。
この講習会は狩猟免許試験にむけた対策がテーマであり、専用のテキストをもちいた解説を聞くことができたり、試験の対策ポイントを聞くことができます。
狩猟免許予備講習会は各都道府県の猟友会が開催しているため、必要に応じて申し込みをしましょう。
狩猟免許の手数料と申し込み方法
続いて、狩猟免許の取得にかかる費用と、申し込みの方法についてご紹介します。
受験にかかる費用
受験をするためには「狩猟免許申請手数料」を支払う必要があります。
金額は免許1種類につき5,200円です。同時に2種類の免許を受験する場合は10,400円となります。
支払い方法は現金、または収入証紙となるため、過不足ないよう準備をしておきましょう。
申し込み方法
狩猟免許の受験申し込みは各都道府県庁ホームページにておこなわれています。
お住まいの都道府県のホームページに掲載されている狩猟免許試験の説明をよく読み、申し込みを進めましょう。
申し込みに必要な書類は都道府県ごとに異なるため、申し込み前に確認をし、不足なく揃えられるかチェックしておくことをおすすめします。
以下は標準的な必要書類です。
書類名 | 詳細 |
狩猟免許申請書 | 下記項目を記載 ・氏名、生年月日、住所 ・取得を希望する免許の種類 ・銃砲所持許可証の情報(第一種・第二種銃猟免許取得の場合) |
銃砲所持許可証の写し | 第一種・第二種銃猟免許取得の場合のみ |
医師の診断書 | 銃砲所持許可証を提出する場合は不要 |
証明写真 | サイズ:縦3㎝×横2.4㎝ 6か月以内に撮影した写真に限る |
害獣駆除業で意識すべき法律と規制
続いて、害獣駆除業を開業するうえで知っておくべき法令について解説します。
害獣駆除業者にとって次の2つの法令は密接な関係にあり、必ず知っておくべき内容となります。
- 鳥獣保護法
- 外来生物法
規則を知らずに害獣駆除をおこなうと法律違反となってしまう可能性もあるため注意してください。
鳥獣保護法
鳥獣保護法とは、野生の鳥獣に関する規制や、環境への影響、狩猟に関する規則が定められている法律です。正式名称は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といいます。
害獣駆除業者が駆除対象としている害獣には、この鳥獣保護法で保護されている生物も含まれるため、鳥獣保護法の遵守が必須となるのです。
代表的な鳥獣は下記のとおりです。
- タヌキ
- ハクビシン
- アライグマ
- イタチ
- コウモリ
- カラス
- ヒヨドリ
- ムクドリ
規則に反して駆除をおこなってしまうと法律違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることとなります。
また、上記の害獣を駆除する場合は狩猟免許が必要であるとも定められているため、害獣駆除業者として開業するためには必ず狩猟免許を取得しておく必要があります。
外来生物法
外来生物法とは、特定外来生物による被害を防止し、国民の生活を安定・向上させることを目的とした法律です。
外来生物とは、生息地の起源である場所とは異なる場所に持ち込まれた生物のことを指します。日本でいえば、もともと海外に棲息する生物であったものの、人間の何らかの活動によって日本に移り住んだ生物のことを外来生物と呼びます。
害虫駆除業者が駆除対象としている害獣には、この外来生物法に指定されている生物もいます。
代表的な外来生物は下記のとおりです。
- アライグマ
- キョン
- ヌートリア
この外来生物については、飼育や保管、運搬、放出などが規制されているため、害獣として駆除をおこなう害獣駆除業者は法律の内容を把握しておくことが重要です。
例えば、外来生物を捕獲したあとに逃がしてしまったり、生きたまま別の場所へ運搬をすると法律違反となってしまいます。
害獣を駆除する場合は、外来生物であるかどうかを見定めて、駆除後の対応が法律に違反しないかを確認することが大切です。
害獣駆除業の開業手続き
ここからは、害獣駆除業を開業するために必要な手続きについて解説します。
一事業者として起業をするためには、然るべき手続きをおこなわなければいけません。中には必須でないものもありますが、いずれも推奨される手続きとなっています。
ぜひ参考にしてください。
開業準備と必要な手続き
害獣駆除業を開業するためには、次の準備と手続きが必要です。
- 狩猟免許など各種資格の取得
- 開業資金の調達
- 駆除用具の調達
- 開業届の提出
害獣を駆除するためには狩猟免許が必須となるため、開業前に必ず取得しておく必要があります。
また、駆除用具を購入したり、安定した事業運営をしていくためにも資金の調達をしておかなければいけません。駆除用具以外にも、事務所や移動車両の準備、人件費などを考慮すると100〜300万円は準備しておくべきでしょう。
各種準備が整ったら開業が可能となります。開業届を提出して、事業として運営していく手続きをおこないましょう。
届出先
開業届の提出先は、所轄の税務署となります。
個人事業の場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」を開業後1ヶ月以内に、法人の場合は「法人設立届出書」を設立後2ヶ月以内に提出してください。
現在ではe-Taxを利用したオンライン申請が可能となっているため、税務署に行くことが難しいという場合はオンライン申請を活用しましょう。
開業に必要な書類
開業届を提出する際は、必要事項を記載した開業届と、マイナンバーカードの2つが必要です。
また、各種税制度を利用したい場合は、開業届以外にも「青色申告承認申請書」や「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」などの書類も提出する必要があります。
個人なのか法人なのか、事業形態によっても提出書類が異なるため、届出に関して不安がある場合は所轄の税務署に相談をしましょう。
申請方法
開業届の申請方法は、オンライン申請と窓口申請、郵送申請の3種類があります。
オンライン申請の場合は、パソコンにe-Taxソフトをインストールする必要があるため、「国税電子申告・納税システムe-Tax」公式ホームページからソフトをダウンロードしましょう。ダウンロード後はe-Taxの手引きに従い申請をおこなってください。
窓口申請の場合は、所轄の税務署まで赴く必要があります。税務署の開庁時間は平日8時30分〜17時となっているため、休日に手続きをおこなうことはできません。
なお、郵送申請も可能であるため、窓口に行くことができない場合は電話等で郵送の相談をしましょう。
申請に必要な期間
オンライン申請と窓口申請の場合は、開業届を提出したその日に申請が受理されます。
オンライン申請の場合は受理日の通知が届き、窓口申請の場合はその場で開業届の控えを受け取ることとなります。
郵送申請の場合は、税務署受け取りから約1週間後に控えが返送されます。
書類に不備があった場合は、受理されずに再提出を求められることとなるため注意してください。
開業後の継続的な成功のために
ここまで各種手続きを終えることが出来れば、害獣駆除業者として開業が完了したことになります。
しかし、ここで全てが終わりというわけではありません。起業をしたからには、儲かりたい、成功したいと誰しもが思うことでしょう。
ここからは、害獣駆除業者として開業をしたあとに売上を伸ばす秘訣について解説します。
顧客満足度を向上させてリピーターを増やす
害獣被害は、場合によっては繰り返し発生することも考えられます。
屋内の被害であれば防除策を施すことで再発をふせぐことが可能ですが、農作物を荒らす害獣を駆除してほしいなど屋外の駆除依頼については完全に再発を防ぐことはできません。
また、害獣は1種類だけではありません。ネズミの駆除と防除が完了したとしても、次にコウモリや他の害獣の被害が出る可能性もあります。
そこで注目をしたいターゲットが、リピーターです。
害獣駆除サービスを利用するユーザーは、一度依頼をして気に入った業者をリピートする傾向にあります。このユーザーの特性を利用して、リピーターを増やし、売上アップに繋げましょう。
ただし、誰でもリピーターになってくれるわけではありません。提供したサービスに満足したユーザーのみがリピーター候補となります。
したがって、顧客満足度を意識したサービスの提供が必要となるのです。顧客の悩みに寄り添った誠実な対応と、適切で安全な駆除作業を心掛けましょう。
効率よく集客量・利益率を伸ばす
害獣駆除業において効率よく集客をし、売上を伸ばしていくためには、自社に合った集客施策を練り、実施することが重要です。
ただ待っているだけではお客様は問い合わせをしてきてくれません。対象となるターゲットに的確にアピールをして、自社サービスを選んでもらう必要があります。
そこでおすすめをする集客施策が「WEB施策」です。
WEB施策とは、インターネットでおこなう集客方法のことを指し、デジタル社会と呼ばれる現代では非常に有効的な集客方法となっています。
害獣駆除業でおすすめするWEB施策は次の通りです。
- 自社ホームページ制作
- リスティング広告
- SEO対策
- MEO対策
- SNS広告
- ポータルサイト掲載
特にリスティング広告は、短期間で成果が出やすくコストパフォーマンスが良いため、害獣駆除業者の方におすすめの方法となっています。
害獣駆除業者を開業したばかりで集客面に不安があるという方は、ぜひリスティング広告を中心としたWEB施策を検討してみてください。
<<成功してもうかる秘訣とは?害獣駆除のおすすめ集客方法はこちら>>
集客はプロに任せて現場に集中する
集客施策を実施するといっても、現場作業をおこなうリソースを残しておかなければ、せっかく集客しても現場対応ができず成約に繋がらなくなってしまいます。
そんな時は、集客をプロに任せて、自身は現場に集中するといった役割分担をしましょう。
集客のプロとは「広告運用代理店」や「WEBコンサルティング会社」などが代表的です。これらの企業は、依頼者の事業に応じた適切な集客施策を考案してくれます。
広告代理店にいたっては集客施策の運用を代行してくれるため、自身は問い合わせがくるのを待っているだけで良く、余計な手間もかかりません。
効率的かつ確実に集客をおこないたいという時は、プロに任せることをおすすめします。
害獣駆除業のリスティング集客ならKAKETSUKEにお任せ!
今回は、害獣駆除業で必要な資格や、開業方法について解説しました。
害獣駆除業は安定した需要があるため、新規参入する事業としても人気があります。特に春から夏場は多くの害獣が活発に活動し繁殖期を迎えることで需要が大幅に拡大するため、売上を伸ばすチャンスです。
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特に、開業したばかりの害獣駆除業者の方にはおすすめの集客方法となります。
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